今回は2022年生産緑地問題についてご紹介いたします。
倉庫建築・工場建設をお考えで、土地から探す必要がある方は必見です!
生産緑地とは生産緑地法という法律をもとに作られた、土地のことを指します。
以下3つが生産緑地の土地に当てはまる条件となります。
※市町村が条例を定めれば300㎡まで引き下げることが可能
(国土交通省より引用)
以下の図は生産緑地の土地のイメージです。
また、生産緑地法は1992年に制定されました。
生産緑地法は緑地の有する環境機能などを考慮し、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成していこうという目的で制定されました。
さらに、「緑地」を以下のように二つの土地に分けました。
生産緑地法によって、生産緑地の指定を受けた土地は、30年間の営農が義務です。また、先ほどご紹介した、1992年に制定された生産緑地法によって定められた生産緑地の土地が30年の期限を2022年に迎えることとなります。よって、生産緑地の指定を解除することができるようになります。
そのため、2022年に生産緑地の多くが住宅用地として不動産市場に放出される可能性が出ており、放出候補となる都市部や政令指定都市、その他整備法に規定する一部地域などで、住宅価格に非常に大きな下落圧力がかかり、土地の価格が急激に下がる可能性があります。
つまり、現在の生産緑地と制定されている土地の所持者がその土地を手放せば、都市部に広大な宅地が新たに供給され、土地の価格が暴落する可能性がある、ということで問題になっています。
倉庫建築・工場建設をお考えの方は以上のことを踏まえながら土地探しを行うことでいい土地が見つかる可能性が出てきますね。
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